検索商売

探すのも簡単じゃないよ、でも探すだけじゃ商売にならないよ

旬な話題だな

(当日改稿した)
どうなるかな、商標の実態(登録された形態)を見ていないので確定的なことは云えないが、原告側はマーキングをしていないようだ。 自らの商標を大事にしていない、と云われても仕方がない。
愛媛側の業者が、大阪のものを参考にしたのか、実際のところはどうなのか。 はたまたその逆もあり得る(ようするに、どちらが先にこの名称やパッケージングを使い始めたか、が問題だ。 パッと見、あまりにも両者は似過ぎている。 どちらかがパクった可能性は高い)。
報道によると、どうやら愛媛側の業者が大阪の業者(原告、権利者)を模倣した事は確かな様だ。 また広告に原告側の記事を使っているあたり、原告の著名性にただ乗りしていることは確かで、意図的に「やっている」ことは確かだと云える。
またいっぽうで、大阪と愛媛という地理的な差もある。
地域的な差にも絡むが、不正競争防止法的にはどうなのか。 この点では訴えていないのだろうか。


(元記事)
 空揚げ専門店「金のとりから」を運営するシマナカ(大阪府交野市)が「黄金のとりから」を販売する愛媛県西条市の食品卸売会社ピーコックフーズが類似包装で商標権を侵害しているとして、販売差し止めを求める訴訟を起こし、大阪地裁(山田陽三裁判長)で19日、第1回口頭弁論が開かれた。ピーコックフーズ側は請求棄却を求めた。

「金のとりから」は2009年、京都市に1号店を開店。10年8月以降、歩きながら手軽に食べられる空揚げが雑誌やテレビで紹介され、現在国内外に約20店舗を展開する。訴えによると、ピーコックフーズは12年5月ごろから、「黄金のとりから」と名づけた空揚げ用の鶏肉を露天商に販売。多数の露天商が「金のとりから」と類似した包装を使用し、なかには雑誌などで紹介された金のとりからの広告を店に展示する業者もいた。

今年7月までに少なくとも2700万円の利益を得たとし、シマナカは「類似するパッケージで顧客吸引力にただ乗りした」と主張している。

ピーコックフーズの公式サイトのトップページには“オンリーワン商品”として「黄金のとりから」が紹介されている。

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